遺言作成

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遺言は残されたご家族にとって最も大切な遺産となります

あなたがお亡くなりになった後、自らの遺産が原因で残されたご家族に争いがおきてしまったとしたら、その遺産に何の価値があるのでしょうか?
相続の手続きは、故人を失った悲しみが癒える前にやってくることもあります。故人への愛情が深ければ深いほどに悲しみの度合いも大きくなり、心にぽっかりと穴があいたような喪失感に苛まれる事となります。
そんな時に、家族への想いや遺産について記した遺言書(遺言状・遺書)があることは、悲しみで混乱しているご家族にとって何よりの助けになります。
遺産に関する不動産の権利証や預金通帳などが無くなってしまっても相続手続きを行うことはできますが、故人への想いや遺産分配の意思を残さずに亡くなってしまえば、代替手段はありません。
遺言の方式は民法に定められており、代表的な方式は自筆証書遺言と公正証書遺言になります。

自筆証書遺言

メリット

  1. 費用がかからない。
  2. 手間がかからない。(自宅で作成可能)
  3. 誰にも見られずに作成できる。

デメリット

  1. 本人の遺言であることの証人がいないため相続人間に争いが生じるおそれがある。
  2. 相続人による紛失や破棄のおそれがある。
  3. 記載内容などが法律上の要件を満たさず無効になるおそれがある。
  4. 記載内容が偽造されるおそれがある。
  5. 相続発生後に家庭裁判所による検認の手続きが必要となる。
  6. 自筆の必要があるため文字が書けないと作成することができない。

公正証書遺言

メリット

  1. 公証人と証人立会のもとに作成されるため証拠力が強く、遺言の無効を争われにくい。
  2. 遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や破棄のおそれが無い。
  3. 遺言作成に公証人が関与するため、要件を満たさず無効になるおそれが無い。
  4. 相続発生後に家庭裁判所の検認手続きをする必要が無く、すぐに相続手続きが行える。
  5. 自筆の必要が無いため、意思疎通ができれば作成することができる。

デメリット

  1. 公証人の手数料や専門家へ依頼した場合の費用がかかる。
  2. 公証人や証人立会のもと作成する必要があるため手間がかかる。
  3. 公証人や証人に遺言の内容が知られる。

遺言は何度でも書き換える事ができ、後に書いた遺言(新しい遺言)が優先されます。
まだ遺言を1通も書いたことが無いという方は、入り口として費用や手間のかからない自筆証書遺言を書いて頂き、最終案としての遺言は公正証書遺言で作成されることをお勧めいたします。

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