地方に財産をお持ちの方

  • 地方にある実家を相続したけれど、未だに亡くなった両親の名義のままになっている。
  • 地方に住んでいた両親が亡くなり、不動産は空き家のままになっている。
  • 実家の相続手続きをする予定だが、遠方のためなかなか田舎にある司法書士事務所に依頼する機会が無い。

このようなケースでお困りの方は当事務所へご連絡ください。

不動産の名義を変更する登記申請については、対象となる不動産の所在地ごとに管轄が決められています。
そのため、登記申請の手続きは実家の所在地を管轄する法務局に対してする必要がありますが、現在ではインターネットを利用したオンライン申請をすることが可能となり、法務局まで登記書類を持参する必要がなくなりました。
当事務所では、電子署名などオンライン申請をするための環境を整えておりますので、遠方に出張をすることなく登記の申請をすることができます。

実家の相続に関してご親族(共同相続人)と遺産分割協議をした上で、不動産の名義変更をする場合などには、当事務所が遺産分割協議書などの必要書類を作成し、遠方のご親族(共同相続人)の方とご連絡を取って手続きを進めることもできます。

不動産を売却などの処分をするには、亡くなったご両親から現在の所有者である相続人名義へと名義を変更しておく必要があります。直ちに利用や処分をする予定がないからと相続手続きを放置し続けると相続人について新たな相続が発生して相続関係が複雑化したり手続きに必要な書類が役所の保管期限を過ぎて破棄されることが考えられます。
そのため、特に利用する予定がない地方の不動産についても早目に相続手続きを完了させておくことをお勧めいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

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面談は完全予約制

相談受付:0120-077-145(平日・土日祝 9:00~20:00)

メール24時間受付中。原則営業日の翌日午前中にご返信。

ご予約で以下の対応が可能です。

夜間相談・当日相談・土日祝日相談・出張相談(地元の方向け)

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大磯町役場から車で18分~28分程度
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