登記簿謄本(登記事項証明書)ってどんな書類?

こんにちは。司法書士の米田です。

司法書士が関与する登記には、不動産登記・商業登記・法人登記・成年後見登記などがあります。
本日のコラムでは不動産登記についての登記簿謄本(登記事項証明書)について書かせて頂きます。

皆さんも登記簿謄本をご存知でしょうか?
司法書士と同じように登記簿謄本も名前は聞いたことがあるけど、その中身については良く知らないという方もいらっしゃると思います。

登記簿謄本には、不動産を特定する事項や所有者などの権利関係についての証明書類です
登記簿は土地ごと建物ごとに記録されており、登記簿謄本の記載は「表題部」「甲区」「乙区」の3つに区分されています。

「表題部」には土地・建物の所在や地番・家屋番号など不動産を特定する記録がされています。
「甲区」には、所有者や差押えなどの所有権に関する事項が記録されています。
「乙区」には、抵当権や賃借権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています。

もう少し分かりやすいイメージで書きますと、
「表題部」土地や建物についての名前が書いてある。
「甲区」誰のものか、将来誰のものになる可能性があるのかが書いてある。
「乙区」銀行の担保や誰かに貸すなどの負担がついていないかが書いてある。

3つの区分のうち「甲区」「乙区」に関する登記を「権利に関する登記」と呼び、司法書士はこの権利の登記を担当します。
「表題部」に関する登記は、「表示にかんする登記」と呼び、司法書士ではなく土地家屋調査士が登記を担当します。

また登記簿謄本には呼び名(表記)がいくつもあり、これも理解を難しくする原因だと思われます。
たとえば、(不動産)登記簿謄本・全部事項証明書・登記事項証明書などがあります。
(司法書士事務所では単にトー本と書いたりもします。)
正確には、登記簿謄本とは法務局が登記事務をコンピュータで処理する前の呼び方であり、登記事項が記録された帳簿の写しが登記簿謄本です。
登記事務をコンピュータで処理している法務局の場合には、登記事項はデータ化されており、その磁気ディスクの写しが登記事項証明書となります。
ただし、一般的には登記事項証明書を登記簿謄本と言うことも多く証明内容も同じです。

更に、登記記録の一部を記載した登記簿抄本(一部事項証明書)や現在の権利関係だけを記載している登記事項要約書など登記の関係書類には似て非なるものが多いため、色々と詳しく書けば書くほど分かりにくく(コラムを読む気力が無くなっていく)ことと思われます。

分かりやすくまとめますと、
不動産(土地・建物)についての情報は登記簿謄本に書いてあり、全国どこの法務局でも取得できます。
登記簿謄本には登記事項証明書など呼び名が複数あるため注意が必要です。

登記、その他分からないことがございましたら、お気軽に当事務所へご連絡ください。

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